公開日:2017年01月29日 / 最終更新日:2017年01月29日
建設業許可の全体像がつかめたら、次にやるべきことは「どの区分で何の業種の許可を取るべきなのか」を見極めることです。
まず許可の区分には「国土交通大臣許可と都道府県知事許可」の区分、「一般建設業と特定建設業」の区分がありますが、このコンテンツをご覧の皆様は、福岡県内で初めて許可申請をご予定の方がほとんどでしょうから、必然的に「福岡県知事許可・一般建設業」の許可取得を目指されることになると思います。
大臣許可と知事許可、一般建設業と特定建設業の差異の詳細については、次のコンテンツをご覧ください。
▸大臣許可と知事許可
▸一般建設業と特定建設業
ちなみに、福岡県知事許可であっても他の都道府県で営業活動をすることはできますし、工事の施工をすることもできます。また、特定建設業というのは4,000万円(建築一式工事6,000万円以上)の下請工事を発注する元請業者が取得するべき許可なので、普通は一般建設業でOKです。
さて、次に許可業種ですが、これは少し慎重になるべきです。とび・土工・コンクリート工事とか内装仕上工事とか、ご自分が取るべき許可が明確に決まっている場合はけっこうですが、分からない方は手引きの業種区分を熟読したり、最寄りの県土整備事務所の建築指導課に相談するなどしてください。
また、既に許可業種が決まっている方も、もしかすると業種の選択が不適切だったり、他にも取得しておくべき業種があるかもしれないので、手引きの業種区分は今一度よく読んでおいてください。万が一そのようなことで業種追加申請でもしなければならなくなったときは、無駄な出費も発生しますが、申請そのものが無理なこともあります。
下記のコンテンツで、業種選びのポイントや他に取るべき業種の見極め方を開設しているので、ぜひご覧ください。
▸許可業種を選ぶときのポイント
▸附帯工事や関連業種の建設業許可
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