公開日:2017年01月29日 / 最終更新日:2017年12月02日
「わが社は許可を取れそうか!?」を見極めます |
経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎又は金銭的要件などの建設業許可の要件をご自身や会社が満たしているかどうか、満たすことができるかどうかを確認します。
細かな申請書の書き方や必要な書類は何かということばかり気にする方が多いのですが、許可要件が備わっているかどうかも分からないうちからそんな心配をするよりも、これらを見極めることの方がよっぽど大事です。
我々行政書士の仕事も、特に許可要件については幅広い専門知識があるからこそ成り立っているのであり、それほどにここは大事なプロセスだということを認識しておいてください。
経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務を総合的に管理し執行する管理責任者であり、一定年数以上の建設業経営の経験者であることが必要がです。
具体的には、法人の場合は「常勤の役員」、個人の場合は「事業主本人」又は支配人登記された「支配人」のうちの1人が、原則として次のいずれかに該当していなければなりません。
・許可を受けようとする業種の建設業について5年以上の経 ・許可を受けようとする業種以外の建設業について6年以上 |
※個人と法人の経験を通算することができます。
※複数業種の経験を通算して6年以上でどの業種の経管にもなれます。
※経営経験には令3条の使用人(許可を受けた建設業者の支店や営業所
の代表者として届出されていた者など)等の経験も含まれます。
なお、経営業務の管理責任者は「常勤」の者でなければならないことにも注意が必要です。常勤とは、休日その他勤務を要しない日を除き、毎日所定の勤務時間中その業務に従事していることで、法人の常勤役員、個人事業主又は商業登記された支配人で当該業務に専属で従事していることをいいます。
経営業務の管理責任者の要件については、まだまだ奥が深いところがあるのですが、ここでは「一般の方が自分で建設業許可を取る」ことがテーマなので、原則的な要件の記載のみにとどめています。詳細のことや例外的な取扱いまで知りたいという方は、経営業務の管理責任者をご参照ください。
専任技術者
専任技術者とは、許可を受けて営業しようとする建設業者の営業所ごとに置かれる技術部門の責任者であり、施工する工事の業種に関し一定の国家資格等又は実務経験を有していることが必要です。
一般建設業の許可を取得する場合は、次のいずれかに該当することが必要です。
・許可を受けようとする業種の建設工事の施工に必要な国家 ・許可を受けようとする業種の建設工事に関し大学の指定学 ・許可を受けようとする業種の建設工事に関し高校の指定学 ・許可を受けようとする業種の建設工事に関し学歴を問わず |
※専任技術者になることができる国家資格等、建設業の指定学科について
は、こちらを参照してください。
なお、専任技術者は「専任」の者でなければならないことに注意してください。専任とは、当該営業所に常勤して専らその職務に従事することをいい、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務しうるものでなければなりません。
したがって、勤務地と住所が著しく離れている場合、他の営業所の専任技術者となっている場合、他に勤務先がある場合、正規雇用の社員でない場合等は、専任技術者になることができません。
専任技術者の要件にも奥が深い部分がありますので、ここでは一般建設業の場合の原則的な要件の記載にとどめます。詳細のことを知りたい方は、専任技術者をご参照ください。
財産的基礎又は金銭的信用
建設業は資材の購入や労務の発注などで大きなお金が動くので、それに見合うだけの財産的基盤というものなければなりません。
取得しようとする許可が一般建設業か特定建設業かで異なりますが、初めて建設業許可を取得する方が対象なので、一般建設業の例をご説明することにします。
一般建設業では、原則として500万円以上の「自己資本」又は「資金調達能力」が必要です。
自己資本が500万円以上とは、法人で直近決算報告書における貸借対照表の純資産の部合計が500万円以上あることです。(個人の基準も一応ありますが、福岡県知事許可では参考にされていないので省略します)
また、500万円以上の資金調達能力とは、通常は取引金融機関が発行する当該金額の残高証明書を提出できることをいい、個人の場合は、自己資本の多寡にかかわらず常にこれをもって証明します。
なお、資本金500万円以上で設立された新設未決算の法人は、常に自己資本500万円以上となり、特別な証明資料は不要です。
詳しくはこちらもご参照ください。⇒財産的基礎又は金銭的信用
その他の要件
建設業は「注文生産である」「着手から完成まで長い期間を要する」「前渡金、中間金等の完成前の金銭授受がある」などのことから、業者が信義誠実であることを前提に成立するといえます。
したがって、請負契約の締結や履行に関して不正又は不誠実な行為をする者には建設業許可は下りません。また「このような人には許可を下すことができない」という欠格要件というものもあります。
これらについては該当しない場合がほとんどなので、心配はいらないとは思いますが、こちらからは皆様のことが分からない以上、大丈夫とまでは言いきれません。詳細は以下のコンテンツをご覧になり、ご自身でご判断ください。
もしも不安に思うことがあれば、そのときは正直に役所に尋ねることです。
許可要件ではないが注意してほしいこと
貴方様が建設業を営んでいる営業所は、もしかすると賃貸、それも自宅兼事務所ではありませんか?だとしたら、もう一つ注意しておくべきことがあります。
詳しくはこちら⇒建設業許可のもう一つの許可基準
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