経営業務の管理責任者の要件緩和に関する改正(H29.6.30施行)

公開日:2017年07月14日 / 最終更新日:2021年01月04日

経営業務の管理責任者の要件が緩和されました!

<追記>

当コンテンツは、2017年7月時点の報道発表に基づき書いたものです。

最終的には、このように改正されるに至りました。→改正建設業法2020/経営業務管理責任者

今般「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件」(昭和47年3月8日建設省告示第351号)並びに「建設業許可事務ガイドラインについて」(平成13年4月3日国総建第97号)及び「国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について」(平成13年4月3日国総建第99号)が改正されたことを受け、平成29年6月30日以降の建設業許可基準における『経営業務の管理責任者』(経管)の要件が緩和されることになりました。


建設業許可の許可基準においては、許可業者の経営能力を担保するために経営業務の管理責任者管の設置が義務付けられていることは周知のとおりです。


具体的には、経営業務の管理責任者には、原則として「許可を受けようとする業種(当該業種)で5年以上」又は「許可を受けようとする業種以外(他業種)で7年以上」経営業務の管理責任者としての経験があることが必要ですが、これら以外の例外的な経験要件として「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、資金調達、技術者等配置、契約締結等の経営業務全般に従事した経験」(補佐経験)が位置付けられているところ、『経営業務の管理責任者に準ずる地位』について、従前の「持分会社業務執行社員、株式会社取締役又は委員会設置会社執行役に次ぐ職制上の地位にある者、個人事業主に次ぐ職制上の地位にある者」に加え、新たに「法人格ある各種組合理事等、個人事業支配人、支店長、営業所長等の営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者」も認められることになりました。


つまり、補佐経験においては「副支店長」「営業所次長(副所長)」などの在籍年数も経験年数にカウントできるようになり、当該業種であれば、これらの年数が5年以上あれば経営業務の管理責任者としての要件が認められるようになるということです。(ただし、従前と同じく特別な証明資料等が必要です)


一方、他業種での経営業務の管理責任者の経験の場合、現行7年以上が求められていますが、これが6年以上に短縮されることになりました。同時に他業種では経験年数として認められていなかった「執行役員」の経験もこの対象に追加されます。


また、経営業務の管理責任者の要件として認められる経験には「許可を受ける当該業種」「他業種」「当該業種の執行役員」「補佐経験(取締役、執行役に次ぐ職制上の地位)」の4種類があり、今までこれら4種類のうち経験年数の合算が認められていたのは2種類までしたが、今後は4種類での経験を合算することも認められるようになります。


このたびの改正で一番評価できることは、やはり「他業種での経営業務の管理責任者の経験が6年」に短縮されるという点でしょう。

特に2業種以上の許可が必要という顧客の場合「あと1年足りない・・・」というケースが決して少なくはなく、この点は非常に朗報であると思います。

補佐経験の対象範囲が拡大されたことについては、依然として要件証明のハードルの高さは残ってはいるものの、たとえば大手企業の100%完全子会社等で常勤取締役の経管が置けない事業者などには有利に働くようになるでしょう。


以上を受け、当サイトも該当箇所の内容を順次改訂の上、詳細をご案内する予定ですが、取り急ぎ、ここにお知らせ申し上げます。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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