公開日:2012年11月23日 / 最終更新日:2021年01月11日
社会保険未加入だと建設業許可は取れないのか!? |
<追記> 令和2年10月1日に改正建設業法の一部が施行され、「適切な社会保険に加入していること」が建設業許可の要件の一つとなりました。 よって現在は、新規、更新等の別を問わず、すべての建設業許可申請について、社会保険適用除外の事業所でない限り、適切な社会保険に加入していない申請者である場合は、許可を受けることができなくなっていますのでご注意ください。 |
建設業法の改正により、平成24年11月より建設業許可申請の際に社会保険の加入状況を記載した書面及び確認資料の添付が必要となりました。
国・都道府県の建設業担当部局は、申請者の健康保険及び厚生年金、雇用保険の加入状況を確認し、加入義務があるにもかかわらず未加入であることが判明した事業所に対して加入指導を行います。
では、社会保険未加入であれば建設業の許可は下りないのでしょうか。
現段階では、社会保険未加入であることをもって不許可処分となることはありませんが、許可通知書の交付時に一定期間内での加入状況の報告を求められ、報告がなければ、今度は直接保険担当部局から指導が行われることになります。
そもそも建設業許可申請にこのような書面等が必要になったのは、「建設業における社会保険未加入問題への対策」という国の施策によるものです。
国土交通省は、平成29年度を目途に、社会保険加入義務のある建設業許可業者の加入率を100%となるよう加入指導の対策を強化しています。
既に平成24年7月からは、経営事項審査の評価において、保険未加入の場合の減点幅が大幅に拡大され、11月からは、前述の加入状況記載書面等の提出のほか、元請企業(特定建設業者)の施工体制台帳には下請負人の社会保険に関する事項が記載されることになり、これにより元請業者が下請負人の保険加入状況等を把握し、未加入企業に対して加入指導を行うよう求めています。
また、平成29年度以降は「未加入企業との工事契約を認めず、未加入の作業員の現場入場を認めない」という指針も出されており、事実上未加入業者の排除が検討されているところです。
いずれにしても、まだ加入手続きがお済みでなければ、今後の動向に注意して早急に対応することをご検討いただく必要があると思います。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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