土木工事業(土木一式工事)とは

公開日:2011年09月11日 / 最終更新日:2018年03月25日

土木工事業(土木一式工事)の内容と例示

工事の内容

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ)です。

基本的に一式工事とされる大規模、複雑な工事等が該当しますが、とび・土工・コンクリート工事等の単一工事であっても、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものは土木一式工事に含まれます。


 ◎土木一式工事の許可に対する誤解

  土木一式工事(土木工事業)の許可は、総合的な企画、指導及び調整の下
  に複数の専門工事を組み合わせ、土木工作物を完成させるための許可であ
  り、当該許可を取得することにより、すべての専門工事を単体で請け負う
  ことができるようになるわけではありません。

  一定金額以上の土木系のとび・土工、ほ装、しゅんせつ、水道施設等の工
  事を単体で請け負うことがあるのであれば、それらの許可も併せて取得し
  ておく必要があることにご注意ください。


工事の例示

道路工事、トンネル工事、橋梁工事、ダム工事、護岸工事などを一式として請負うものです。そのうちの一部のみの請負はそれぞれの該当する工事になります。

工事区分の考え方

●「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建
 設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当しま
 す。
●上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び
 『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水
 処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷
 地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、
 上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設
 置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施
 設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。

土木工事業(土木一式工事)の専任技術者の資格要件等

専任技術者になることができる資格

●1級建設機械施工技士
●2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
●1級土木施工管理技士
●2級土木施工管理技士(土木)
●技術士:建設・総合技術監理
    :建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコ
     ンクリート」)
    :農業「農業土木」総合技術監理(農業「農業土木」)
    :水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木)
    :森林「森林土木」総合技術監理(森林「森林土木」)

*土木工事業は、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」に定められてい
 るので、特定建設業の許可を受けようとする場合には、専任技術者は1級の国
 家資格者又は技術士等でなければなりません。

実務経験で専任技術者になるための指定学科

高等学校卒業後5年以上、大学卒業後卒業後3年以上の実務経験で専任技術者になろうとする場合の国土交通省令で定める学科は、「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)」「都市工学」「衛生工学」又は「交通工学」に関する学科です。

 お気軽にお問い
 合わせください

55ff16c84bec776.jpg?_=1609657476

許可が取れるかどうか無料診断します

📞092-406-9676 

平日9:00~18:00(土曜12:00)お申し込みはこちらへ

時間外、お急ぎのときは090-8830-2060


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


 建設業許可申請サポート福岡

 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号

 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所)

 ⇒オフィシャルサイトはこちら



 関連コンテンツ

  営業所の所在による許可区分
大臣許可と知事許可

  下請契約金額の規模等による許可区分
特定建設業と一般建設業

  よくある質問
許可の区分等

  実務経験要件緩和の対象業種等
実務経験の要件緩和措置について


建設業許可申請でお困りでしたら今すぐご連絡を

ご連絡お待ちしています

65f4f83e002cb77.jpg?_=1599046624

業務の依頼をお考えのお客様ならご相談は無料で承ります

平日9時~18時(1・2土12時)お急ぎのときは090-8830-2060

休日・夜間も対応しますので、詳しくはお問い合わせください。

福岡の建設業許可 最短4日で申請!!

建設業許可申請サポート福岡

行政書士高松事務所(行政書士 高松 隆史)

〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92号

令和4年1月8日現在、全299のコンテンツを掲載しています。詳しくは、左サイドバー掲載の各メニュー、又はサイトマップをクリックしてご興味のあるコンテンツをご覧ください。

それでもお探しのコンテンツが見つかりにくい場合は、サイト内検索(左サイドバー最下部)をご利用ださい。

行政書士高松事務所

〒810-0024
福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号

電話番号:092-406-9676

営業時間:9:00~18:00(第1・2土12:00)

建設業許可の信頼できる専門家

福岡県の建設業許可申請代行はお任せください

お急ぎのときは 090-8830-2060

*メールは24時間受付中です

TOP 建設業許可の業種区分 ≫ 土木工事業

お問い合わせはこちらまで

業務のご相談は無料です!お気軽にご連絡ください。(担当 高松)

061dba197596d58.jpg?_=1641783703

9:00~18:00(第1・2土12:00)

お急ぎのときは 090-8830-2060

休日・夜間の面談もできますので
詳しくはお問い合わせください。

建設業許可票プレゼント

 新規申請をご依頼の皆様に許可票
 (金看板)をプレゼントします。

25f50a369c52b23.jpg?_=1599120233

建設業許可新規特別プレゼント

よくある質問(実務事例集)

建設業許可ブログ

建設業許可申請サポート福岡 -blog-
こちらでも建設業許可に関する各種の情報を発信しています。

Facebookページ

55f50a4d0765df8.jpg?_=1599120592

「いいね!」してくださいね

サイト内検索

お探しのコンテンツが見つかりにくい場合にご利用ください。

Powered by Flips