建築工事業(建築一式工事)とは

公開日:2011年09月11日 / 最終更新日:2018年03月25日

建築工事業(建築一式工事)の内容と例示

工事の内容

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。

基本的に一式工事とされる大規模、複雑な工事等が該当しますが、電気工事、管工事、内装仕上工事等の単一工事であっても、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものは建築一式工事に含まれます。


 ◎建築一式工事の許可に対する誤解

  建築一式工事(建築工事業)の許可は、総合的な企画、指導及び調整の下
  に複数の専門工事を組み合わせ、建築物を完成させるための許可であり、
  当該許可を取得することにより、すべての専門工事を単体で請け負うこと
  ができるようになるわけではありません。

  一定金額以上の建築系の大工、左官、屋根、鉄筋、内装仕上等の工事を単
  体で請け負うことがあるのであれば、それらの許可も併せて取得しておく
  必要があることにご注意ください。


工事の例示

建物の新築工事、建築確認を要する増改築工事、建物の総合的な改修工事等、一式工事として請負うものです。

工事区分の考え方

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

建築工事業(建築一式工事)の専任技術者の資格要件等

専任技術者になることができる資格

●1級建築施工管理技士
●2級建築施工管理技士(建築)
●1級建築士
●2級建築士

*建築工事業は、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」に定められてい
 るので、特定建設業の許可を受けようとする場合には、専任技術者は1級の国
 家資格者又は技術士等でなければなりません。

実務経験で専任技術者になるための指定学科

高等学校卒業後5年以上、大学卒業後卒業後3年以上の実務経験で専任技術者になろうとする場合の国土交通省令で定める学科は、「建築学」又は「都市工学」に関する学科です。

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 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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