とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)とは

公開日:2011年09月11日 / 最終更新日:2018年03月25日

とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)の内容と例示

工事の内容

●足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、
 工作物の解体等を行う工事
●くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
●土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
●コンクリートにより工作物を築造する工事
●その他基礎的ないしは準備的工事


 ◎解体工事の施工について
 解体工事は、土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業の許可を受ける
 ことにより請け負うことができました(500万円未満の解体工事しか請け負
 わない場合でも各都道府県への登録が必要)が、新業種区分「解体工事業」
 の新設に伴い、とび・土工工事業の許可で施工する解体工事については、新
 たに解体工事業の許可が必要になります。(平成28年6月施行予定)

工事の例示

●とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立
 て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
●くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
●土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
●コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレスト
 レストコンクリート工事
●地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮
 締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設
 置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あ
 と施工アンカー工事、潜水工事

工事区分の考え方

● 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工
 事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コン
 クリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりです。
 根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコン
 クリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等
 の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンク
 リートブロック据付け工事」です。
 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコ
 ンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コ
 ンクリートブロック積み(張り)工事」です。
 コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブ
 ロック工事』におけるコンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エク
 ステリア工事としてこれを行う場合が含まれます。
●『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工
 事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立て
 までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、
 既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・
 コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」です。
● 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建
 設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当しま
 す。
●「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改
 良を行う工事を総称したものです。
●『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル
 吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のた
 めにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹
 付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当します。
●「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事です。
●「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれま
 す。
●『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構
 造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物
 の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における
 「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工
 事』における「屋外広告物設置工事」です。
●トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土
 工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』
 に該当します。

とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)の専任技術者の資格要件等

専任技術者になることができる資格

●1級建設機械施工技士
●2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
●1級土木施工管理技士
●2級土木施工管理技士(土木)
●2級土木施工管理技士(薬液注入)
●1級建築施工管理技士
●2級建築施工管理技士(躯体)
●技術士:建設・総合技術監理
    :建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコ
     ンクリート」)
    :農業「農業土木」総合技術監理(農業「農業土木」)
    :水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木)
    :森林「森林土木」総合技術監理(森林「森林土木」)
●技能士:とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工(1級)
    :とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工(2級)【実務経験
     3年(平成15年度以前は1年)】
    :ウェルポイント施工1級、ウェルポイント施工2級【実務経験3年
     (平成15年度以前は1年)】
●地すべり防止工事士【実務経験1年】

*特定建設業の専任技術者になることができるのは、1級建設機械施工技士、1
 級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士及び技術士のみです。

実務経験で専任技術者になるための指定学科

高等学校卒業後5年以上、大学卒業後卒業後3年以上の実務経験で専任技術者になろうとする場合の国土交通省令で定める学科は、「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)」又は「建築学」に関する学科です。

実務経験の要件緩和措置

とび・土工工事業には「実務経験の要件緩和措置」があり、とび・土工・コンクリート工事の実務経験8年以上に加え、土木一式工事の実務経験があって通算12年以上になれば、とび・土工工事業の専任技術者になることができます。


 「同一年内の実務経験の重複」、たとえば平成17年から同27年までの間2業種の実務経験を積んだとしても、いずれか1業種の経験しか認められていませんが、とび・土工工事と解体工事に限り、重複が認められます。


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 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号

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