石工事業とは

公開日:2011年09月11日 / 最終更新日:2018年03月25日

石工事業の内容と例示

工事の内容

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事です。

工事の例示

石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

工事区分の考え方

『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりです。
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」です。
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」です。
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』におけるコンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合が含まれます。

石工事業の専任技術者の資格要件等

専任技術者になることができる資格

●1級土木施工管理技士
●2級土木施工管理技士(土木)
●1級建築施工管理技士
●2級建築施工管理技士(仕上げ)
●技能士:ブロック建築・ブロック建築工(1級)・コンクリート積みブロック
     施工
    :ブロック建築・ブロック建築工(2級)【実務経験3年(平成15年度
     以前は1年)】
    :石工・石材施工・石積み(1級)
    :石工・石材施工・石積み(2級)【実務経験3年(平成15年度以前は
     1年)】

*特定建設業の専任技術者になることができるのは、1級土木施工管理技士及び
 1級建築施工管理技士のみです。

実務経験で専任技術者になるための指定学科

高等学校卒業後5年以上、大学卒業後卒業後3年以上の実務経験で専任技術者になろうとする場合の国土交通省令で定める学科は、「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)」又は「建築学」に関する学科です。

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 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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