公開日:2011年09月11日 / 最終更新日:2018年03月25日
屋根工事業の内容と例示 |
工事の内容
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事です。
工事の例示
屋根ふき工事
工事区分の考え方
●「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示
したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことか
ら、これらを包括して「屋根ふき工事」としています。したがって板金屋根工
事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当します。
●屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふ
き工事」の一類型です。
●屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当します。太陽光発電
設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する
場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。
屋根工事業の専任技術者の資格要件等 |
専任技術者になることができる資格
●1級建築施工管理技士
●2級建築施工管理技士(仕上げ)
●1級建築士
●2級建築士
●技能士:板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(1級)
:板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(2級)
【実務経験3年(平成15年度以前は1年)】
:かわらぶき・スレート施工(1級)
:かわらぶき・スレート施工(2級)【実務経験3年(平成15年度以前
は1年)】
*特定建設業の専任技術者になることができるのは、1級建築施工管理技士及び
1級建築士のみです。
実務経験で専任技術者になるための指定学科
高等学校卒業後5年以上、大学卒業後卒業後3年以上の実務経験で専任技術者になろうとする場合の国土交通省令で定める学科は、「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)」又は「建築学」に関する学科です。
実務経験の要件緩和措置
屋根工事業には「実務経験の要件緩和措置」があり、屋根工事の実務経験8年以上に加え、建築一式工事の実務経験があって通算12年以上になれば、屋根工事業の専任技術者になることができます。
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コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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