公開日:2011年09月11日 / 最終更新日:2018年03月25日
電気工事業の内容と例示 |
工事の内容
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事です。
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工事の例示
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
工事区分の考え方
●屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当します。太陽光発電
設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する
場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。
●『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含ま
れるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信
工事』、『消防施設工事』等と重複するものもありますが、これらについては
原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、こ
れらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械
器具設置工事』に該当します。
電気工事業の専任技術者の資格要件等 |
専任技術者になることができる資格
●1級電気工事施工管理技士
●2級電気工事施工管理技士
●技術士:建設・総合技術監理
:建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコ
ンクリート」)
:電気電子・総合技術監理(電気電子)
●第1種電気工事士
●第2種電気工事士【実務経験3年】
●電気主任技術者【実務経験5年】
●建築設備士【実務経験1年】
●計装士【実務経験1年】
*電気工事業は、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」に定められてい
るので、特定建設業の許可を受けようとする場合には、専任技術者は1級の国
家資格者又は技術士等でなければなりません。
実務経験で専任技術者になるための指定学科
高等学校卒業後5年以上、大学卒業後卒業後3年以上の実務経験で専任技術者になろうとする場合の国土交通省令で定める学科は、「電気工学」又は「電気通信工学」に関する学科です。
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コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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