管工事業とは

公開日:2011年09月11日 / 最終更新日:2018年03月25日

管工事業の内容と例示

工事の内容

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事であり、上下水道の設備工事、浄化槽設置工事等の一部の工種については、工事を施工する地域の自治体の登録や届出が必要なものがあります。


 ◎浄化槽、上下水道工事の施工について

 浄化槽工事業を営業するためには、浄化槽法の規定に基づき浄化槽工事業の
 登録又は届出の手続きが必要です。管工事業の建設業許可を取得している場
 合は、「特例浄化槽工事業者届出」を行うことにより浄化槽工事業を営むこ
 とができます。(土木工事業、建築工事業の許可を有している場合も同様)

 また、上下水道の設備工事についても工事を施工する地域の自治体の登録等
 が必要です。


工事の例示

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事

工事区分の考え方

●「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷
 媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれます。
●し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び
 『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理
 槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公
 共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工
 事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収
 集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。
●『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含ま
 れるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信
 工事』、『消防施設工事』等と重複するものもありますが、これらについては
 原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、こ
 れらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械
 器具設置工事』に該当します。
●建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、ト
 ンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具
 設置工事』に該当します。
●上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び
 『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水
 処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷
 地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、
 上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設
 置する工事が『水道施設工事』です。なお、農業用水道、かんがい用配水施設
 等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。
●公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、
 それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集
 塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものです。

管工事業の専任技術者の資格要件等

専任技術者になることができる資格

●1級管工事施工管理技士
●2級管工事施工管理技士
●技術士:機械「流体工学」又
     は「熱工学」総合技術監理 (機械「流体工学」又は「熱工学」)
    :上下水道・総合技術監理(上下水道)
    :上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水
     道及び工業用水道」)
    :衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
    :衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
    :衛生工学「廃棄物管理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
●給水装置工事主任者【実務経験1年】
●技能士:冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級)
    :冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(2級)【実務経験3年
     (平成15年度以前は1年)】
    :給排水衛生設備配管(1級)
    :給排水衛生設備配管(2級)【実務経験3年(平成15年度以前は1
     年)】
    :配管・配管工(1級)
    :配管・配管工(2級)【実務経験3年(平成15年度以前は1年)】
●建築設備士【実務経験1年】
●計装士【実務経験1年】

*管工事業は、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」に定められている
 ので、特定建設業の許可を受けようとする場合には、専任技術者は1級の国家
 資格者又は技術士等でなければなりません。

実務経験で専任技術者になるための指定学科

高等学校卒業後5年以上、大学卒業後卒業後3年以上の実務経験で専任技術者になろうとする場合の国土交通省令で定める学科は、「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)」「建築学」「機械工学」「都市工学」又は「衛生工学」に関する学科です。

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 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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