公開日:2011年09月11日 / 最終更新日:2018年03月25日
鋼構造物工事業の内容と例示 |
工事の内容
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事です。
工事の例示
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
工事区分の考え方
●『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工
事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立て
までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、
既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・
コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」です。
●ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではな
く、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』
に該当します。
●『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構
造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物
の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における
「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工
事』における「屋外広告物設置工事」です。
鋼構造物工事業の専任技術者の資格要件等 |
専任技術者になることができる資格
●1級土木施工管理技士
●2級土木施工管理技士(土木)
●1級建築施工管理技士
●2級建築施工管理技士(躯体)
●1級建築士
●技術士:建設「鋼構造及びコ
ンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
●技能士:鉄工・製罐(1級)
:鉄工・製罐(2級)【実務経験3年(平成15年度以前は1年)】
*鋼構造物工事業は、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」に定められ
ているので、特定建設業の許可を受けようとする場合には、専任技術者は1級
の国家資格者又は技術士等でなければなりません。
実務経験で専任技術者になるための指定学科
高等学校卒業後5年以上、大学卒業後卒業後3年以上の実務経験で専任技術者になろうとする場合の国土交通省令で定める学科は、「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)」「建築学」又は「機械工学」に関する学科です。
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コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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