公開日:2011年09月11日 / 最終更新日:2018年03月25日
塗装工事業の内容と例示 |
工事の内容
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事です。
工事の例示
塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
工事区分の考え方
下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものです。
塗装工事業の専任技術者の資格要件等 |
専任技術者になることができる資格
●1級土木施工管理技士
●2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
●1級建築施工管理技士
●2級建築施工管理技士(仕上げ)
●技能士:塗装・木工塗装・木工塗装工(1級)
:塗装・木工塗装・木工塗装工(2級)【実務経験3年(平成15年度以
前は1年)】
:建築塗装・建築塗装工(1級)
:建築塗装・建築塗装工(2級)【実務経験3年(平成15年度以前は1
年)】
:金属塗装・金属塗装工(1級)
:金属塗装・金属塗装工(2級)【実務経験3年(平成15年度以前は1
年)】
:噴霧塗装(1級)
:噴霧塗装(2級)【実務経験3年(平成15年度以前は1年)】
:路面標示施工
*特定建設業の専任技術者になることができるのは、1級土木施工管理技士及び
1級建築施工管理技士のみです。
実務経験で専任技術者になるための指定学科
高等学校卒業後5年以上、大学卒業後卒業後3年以上の実務経験で専任技術者になろうとする場合の国土交通省令で定める学科は、「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)」又は「建築学」に関する学科です。
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コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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