防水工事業とは

公開日:2011年09月11日 / 最終更新日:2018年03月25日

防水工事業の内容と例示

工事の内容

アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事です。

工事の例示

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

工事区分の考え方

●『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トン
 ネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コ
 ンクリート工事』に該当します。
●防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可
 でも施工可能です。

防水工事業の専任技術者の資格要件等

専任技術者になることができる資格

●1級建築施工管理技士
●2級建築施工管理技士(仕上げ)
●技能士:防水施工(1級)
    :防水施工(2級)【2級は実務経験3年(平成15年度以前は1年)】

*特定建設業の専任技術者になることができるのは、1級建築施工管理技士のみ
 です。

実務経験で専任技術者になるための指定学科

高等学校卒業後5年以上、大学卒業後卒業後3年以上の実務経験で専任技術者になろうとする場合の国土交通省令で定める学科は、「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)」又は「建築学」に関する学科です。

実務経験の要件緩和措置

防水工事業には「実務経験の要件緩和措置」があり、防水工事の実務経験8年以上に加え、建築一式工事の実務経験があって通算12年以上になれば、防水工事業の専任技術者になることができます。

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 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号

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