内装仕上工事業とは

公開日:2011年09月11日 / 最終更新日:2018年03月25日

内装仕上工事業の内容と例示

工事の内容

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事です。

工事の例示

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

工事区分の考え方

●「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若し
 くは組み立てて据付ける工事をいいます。
●「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的
 に音響効果を目的とするような工事は含まれません。
●「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを
 一貫して請け負う工事をいいます。

内装仕上工事業の専任技術者の資格要件等

専任技術者になることができる資格

●1級建築施工管理技士
●2級建築施工管理技士(仕上げ)
●1級建築士
●2級建築士
●技能士:畳製作・畳工(1級)
    :畳製作・畳工(2級)【実務経験3年(平成15年度以前は1年)】
    :内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表
     装・表具・ 表具工(1級)
    :内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表
     装・表具・ 表具工(2級)【実務経験3年(平成15年度以前は1年)】

*特定建設業の専任技術者になることができるのは、1級建築施工管理技士及び
 1級建築士のみです。

実務経験で専任技術者になるための指定学科

高等学校卒業後5年以上、大学卒業後卒業後3年以上の実務経験で専任技術者になろうとする場合の国土交通省令で定める学科は、「建築学」又は「都市工学」に関する学科です。

実務経験の要件緩和措置

内装仕上工事業には「実務経験の要件緩和措置」があり、内装仕上工事の実務経験8年以上に加え、建築一式工事又は内装仕上工事の実務経験があって通算12年以上になれば、大工工事業の専任技術者になることができます。
また、内装仕上工事業8年以上、大工工事業8年以上の実務経験があれば、内装仕上工事業、大工工事業両方の専任技術者になることができます。

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 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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