機械器具設置工事業とは

公開日:2011年09月11日 / 最終更新日:2018年03月25日

機械器具設置工事業の内容と例示

工事の内容

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事です。
機械器具設置工事の専任技術者として認められている資格は「技術士」のみであり、多くの場合、技術者になるためには実務経験が必要となるという点が機械器具設置工事の許可の難しいところです。
また、「機械器具」の概念は広範にわたり、設置する機械器具の種類によっては電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等と重複するものもあり、それらとは重複しない工場設備等の大型の機械設備の組立てや据付に係る工事であることを証明することがポイントになります。

工事の例示

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

工事区分の考え方

●『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含ま
 れるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信
 工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則
 として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これら
 いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具
 設置工事』に該当します。
●「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれます。
●「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械
 器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事
 は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当します。
●公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、
 それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集
 塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものです。

機械器具設置工事業の専任技術者の資格要件等

専任技術者になることができる資格

●技術士:機械・総合技術監理(機械)
    :機械「流体工学」又は「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」又
     は「熱工学」)

実務経験で専任技術者になるための指定学科

高等学校卒業後5年以上、大学卒業後卒業後3年以上の実務経験で専任技術者になろうとする場合の国土交通省令で定める学科は、「建築学」「機械工学」又は「電気工学」に関する学科です。

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 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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