電気通信工事業とは

公開日:2011年09月11日 / 最終更新日:2018年03月25日

電気通信工事業の内容と例示

工事の内容

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事です。

工事の例示

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事

工事区分の考え方

●「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含ま
 れます。
●既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当
 します。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために
 実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電
 気通信工事』に該当しません。
●『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含ま
 れるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信
 工事』、『消防施設工事』等と重複するものもありますが、これらについては
 原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、こ
 れらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械
 器具設置工事』に該当します。

電気通信工事業の専任技術者の資格要件等

専任技術者になることができる資格

●技術士:電気電子・総合技術監理(電気電子)
●電気通信主任技術者【実務経験5年】

*特定建設業の専任技術者になることができるのは、技術士のみです。

実務経験で専任技術者になるための指定学科

高等学校卒業後5年以上、大学卒業後卒業後3年以上の実務経験で専任技術者になろうとする場合の国土交通省令で定める学科は、「電気工学」又は「電気通信工学」に関する学科です。

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 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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