公開日:2011年09月11日 / 最終更新日:2018年03月25日
造園工事業の内容と例示 |
工事の内容
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事です。
工事の例示
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
工事区分の考え方
●「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれます。
●「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工
事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事です。
●「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施
設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。
●「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事です。
●「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であ
り、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事です。
造園工事業の専任技術者の資格要件等 |
専任技術者になることができる資格
●1級造園施工管理技士
●2級造園施工管理技士
●技術士:建設・総合技術監理
:建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコ
ンクリート」)
:森林「林業」総合技術監理(森林「林業」)
:森林「森林土木」総合技術監理(森林「森林土木」)
●技能士:造園(1級)
:造園(2級)【実務経験3年(平成15年度以前は1年)】
*造園工事業は、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」に定められてい
るので、特定建設業の許可を受けようとする場合には、専任技術者は1級の国
家資格者又は技術士等でなければなりません。
実務経験で専任技術者になるための指定学科
高等学校卒業後5年以上、大学卒業後卒業後3年以上の実務経験で専任技術者になろうとする場合の国土交通省令で定める学科は、「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)」「建築学」「都市工学」又は「衛生工学」に関する学科です。
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コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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