水道施設工事業とは

公開日:2011年09月11日 / 最終更新日:2018年03月25日

水道施設工事業の内容と例示

工事の内容

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事です。


 ◎上下水道工事の施工について

 止水栓、水道メーター、弁類、給水栓などの給水装置工事、生活雑排水や汚
 水を下水道に流すための配水管布設工事等の上下水道の設備工事については、
 ほとんどの自治体で「指定工事店制度」が設けられています。これらの工事
 を施工するためには、工事を施工する地域の各自治体に申請して指定工事店、
 指定業者等の指定を受けなければなりません。


工事の例示

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

工事区分の考え方

●上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び
 『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水
 処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷
 地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、
 上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設
 置する工事が『水道施設工事』です。

 なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』では
 なく『土木一式工事』に該当します。
●し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び
 『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理
 槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公
 共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工
 事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収
 集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。

水道施設工事業の専任技術者の資格要件等

専任技術者になることができる資格

●1級土木施工管理技士
●2級土木施工管理技士(土木)
●技術士:上下水道・総合技術監理(上下水道)
    :上下水道「上道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道
     及び工業用水道」)
    :衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
    :衛生工学「廃棄物管理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

*特定建設業の専任技術者になることができるのは、1級土木施工管理技士及び
 技術士のみです。

実務経験で専任技術者になるための指定学科

高等学校卒業後5年以上、大学卒業後卒業後3年以上の実務経験で専任技術者になろうとする場合の国土交通省令で定める学科は、「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)」「建築学」「機械工学」「都市工学」又は「衛生工学」に関する学科です。

実務経験の要件緩和措置

水道施設工事業には「実務経験の要件緩和措置」があり、水道施設工事の実務経験8年以上に加え、土木一式工事の実務経験があって通算12年以上になれば、水道施設工事業の専任技術者になることができます。

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 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号

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