消防施設工事業とは

公開日:2011年09月11日 / 最終更新日:2018年03月25日

消防施設工事業の内容と例示

工事の内容

劇場、デパート、ホテルなどの建物は、その用途、規模、収容人員に応じて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が消防法により義務づけられていますが、消防施設工事業では、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事を行います。

実務経験で消防施設工事業の専任技術者になろうとする場合は、消防設備士免状の交付を受けた者でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、実務経験期間に算入することができませんのでご注意ください。

工事の例示

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

工事区分の考え方

●「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、
 ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しません。したがって、この
 ような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築
 物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当し
 ます。
●『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含ま
 れるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信
 工事』、『消防施設工事』等と重複するものもありますが、これらについては
 原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、こ
 れらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械
 器具設置工事』に該当します。

消防施設工事業の専任技術者の資格要件等

専任技術者になることができる資格

●甲種消防設備士
●乙種消防設備士

実務経験で専任技術者になるための指定学科

高等学校卒業後5年以上、大学卒業後卒業後3年以上の実務経験で専任技術者になろうとする場合の国土交通省令で定める学科は、「建築学」「機械工学」又は「電気工学」に関する学科です。

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 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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