公開日:2011年09月11日 / 最終更新日:2018年03月25日
清掃施設工事業の内容と例示 |
工事の内容
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事です。
工事の例示
ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
工事区分の考え方
●公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、
それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集
塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものです。
●し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び
『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理
槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公
共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工
事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収
集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。
清掃施設工事業の専任技術者の資格要件等 |
専任技術者になることができる資格
●技術士:衛生工学「廃棄物管理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
*特定建設業の専任技術者になるためには、必ず技術士の資格が必要です。
実務経験で専任技術者になるための指定学科
高等学校卒業後5年以上、大学卒業後卒業後3年以上の実務経験で専任技術者になろうとする場合の国土交通省令で定める学科は、「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)」「建築学」「機械工学」「都市工学」又は「衛生工学」に関する学科です。
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コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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