公開日:2011年11月17日 / 最終更新日:2018年04月06日
許可を取った後のことに関する質問 |
Q.許可を取ったら金看板が届くのですか?
A.役所から届くのは許可通知書というA4の紙1枚です。 建設業の許可を受けた建設業者は、店舗に標識を掲示す義務があります が、いわゆる金看板(許可票)は、看板業者等に注文するなど許可を受 けた業者それぞれで準備します。 |
Q.許可通知書をなくしたら?
A.通知書はA4の紙1枚ですが、許可番号や有効期間を証明する大事なも のであり、仮に紛失したとしても再発行されません。 許可の証明が必要になれば、その都度「許可を受けていることの証明書」 を有料発行してもらうしか方法がないので、大切に保管してください。 |
Q.建設業許可を取った後の手続きについて
A.許可後に行うべき手続き等をまとめると、次のようになります。 ・標識の設置(店舗及び建設工事の現場ごと) ・毎年営業年度終了後の決算変更届の提出(決算終了後4ヵ月以内) ・5年ごとの許可更新の申請(県知事許可3カ月前~30日前/大臣許 可6カ月前~3カ月前) ・許可内容に変更があった場合や建設業を廃業したとき(所定の期間内 に変更届等を提出) *上記のリンクはいずれも別ウインドウで開きます。 |
Q.決算変更届は5年分まとめて提出してもいいのですか?
A.近年県庁から「決算変更届は必ず毎年提出するように」と指導があったば かりです。 今後は、本来の罰則規定(6個月以下の懲役又は50万円以下の罰金)の ほか、許可更新ができなくなるなどの措置があるかもしれません。 そもそも決算変更届を提出する目的は、許可行政庁が毎年その実績を把握 し、公衆の利便のため閲覧に供することにありますので、きちんと提出し て当然のことです。 |
Q.更新申請の手続きを忘れてしまったら?
A.建設業許可は失効します。新規で取り直す以外どうにもなりません。 許可申請に当事務所が関与していれば、当然有効期間の管理もしますが、 ご自身でも日頃から気に留めておかれるようにしてください。 |
Q.建設業許可業者の義務について
A.前述の「5年毎の更新」「各種変更の届出」「標識の掲示」のほか、次の ようなものがあります。 ・一定事項を記載した帳簿の備え付け(5年間保存) ・契約締結に関する義務 (着手前書面契約の徹底、契約書面の必須記載事項) ・工事現場における施工体制等に関する義務 (主任技術者等の配置、一括下請負の禁止) ・下請代金の支払いに関する義務 |
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コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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