よくある質問/許可を取った後のこと

公開日:2011年11月17日 / 最終更新日:2018年04月06日

許可を取った後のことに関する質問

Q.許可を取ったら金看板が届くのですか?

A.役所から届くのは許可通知書というA4の紙1枚です。
   建設業の許可を受けた建設業者は、店舗に標識を掲示す義務があります
   が、いわゆる金看板(許可票)は、看板業者等に注文するなど許可を受
   けた業者それぞれで準備します。

 標識掲示以外にもこのような義務があります。

Q.許可通知書をなくしたら?

A.通知書はA4の紙1枚ですが、許可番号や有効期間を証明する大事なも
   のであり、仮に紛失したとしても再発行されません。
   許可の証明が必要になれば、その都度「許可を受けていることの証明書」
   を有料発行してもらうしか方法がないので、大切に保管してください。

 許可通知書は経営事項審査にも必要です。

Q.建設業許可を取った後の手続きについて

A.許可後に行うべき手続き等をまとめると、次のようになります。
   ・標識の設置(店舗及び建設工事の現場ごと)
   ・毎年営業年度終了後の決算変更届の提出(決算終了後4ヵ月以内)
   ・5年ごとの許可更新の申請(県知事許可3カ月前~30日前/大臣許
    可6カ月前~3カ月前)
   ・許可内容に変更があった場合や建設業を廃業したとき(所定の期間内
    に変更届等を提出)

   *上記のリンクはいずれも別ウインドウで開きます。
    他にも、必要に応じて欄外のような手続きをする場合があります。

 許可業種を追加するなら

 複数の許可を一本にまとめるなら

 一般(特定)建設業から特定(一般)建設業に区分変更するなら

 知事(大臣)許可から大臣(知事)許可に許可換えするなら

 公共工事の受注を考えるなら

 許可以外に登録や届出が必要な業種であれば

Q.決算変更届は5年分まとめて提出してもいいのですか?

A.近年県庁から「決算変更届は必ず毎年提出するように」と指導があったば
   かりです。
   今後は、本来の罰則規定(6個月以下の懲役又は50万円以下の罰金)の
   ほか、許可更新ができなくなるなどの措置があるかもしれません。
   そもそも決算変更届を提出する目的は、許可行政庁が毎年その実績を把握
   し、公衆の利便のため閲覧に供することにありますので、きちんと提出し
   て当然のことです。

 決算変更届は毎年必ず提出しましょう!

Q.更新申請の手続きを忘れてしまったら?

A.建設業許可は失効します。新規で取り直す以外どうにもなりません。
   許可申請に当事務所が関与していれば、当然有効期間の管理もしますが、
   ご自身でも日頃から気に留めておかれるようにしてください。

 期間満了後も建設業を営むなら必ず更新手続きを!

 経管や専技の就退任があれば必ず届出を!

 取締役重任の登記懈怠も要注意!

Q.建設業許可業者の義務について

A.前述の「5年毎の更新」「各種変更の届出」「標識の掲示」のほか、次の
   ようなものがあります。
   ・一定事項を記載した帳簿の備え付け(5年間保存)
   ・契約締結に関する義務
    (着手前書面契約の徹底、契約書面の必須記載事項)
   ・工事現場における施工体制等に関する義務
    (主任技術者等の配置、一括下請負の禁止)
   ・下請代金の支払いに関する義務

 義務違反は罰則の対象となります!

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 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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