よくある質問/許可を取った後のこと

公開日:2011年11月17日 / 最終更新日:2018年04月06日

許可を取った後のことに関する質問

Q.許可を取ったら金看板が届くのですか?

A.役所から届くのは許可通知書というA4の紙1枚です。
   建設業の許可を受けた建設業者は、店舗に標識を掲示す義務があります
   が、いわゆる金看板(許可票)は、看板業者等に注文するなど許可を受
   けた業者それぞれで準備します。

 ▸標識掲示以外にもこのような義務があります。

Q.許可通知書をなくしたら?

A.通知書はA4の紙1枚ですが、許可番号や有効期間を証明する大事なも
   のであり、仮に紛失したとしても再発行されません。
   許可の証明が必要になれば、その都度「許可を受けていることの証明書」
   を有料発行してもらうしか方法がないので、大切に保管してください。

 ▸許可通知書は経営事項審査にも必要です。

Q.建設業許可を取った後の手続きについて

A.許可後に行うべき手続き等をまとめると、次のようになります。
   ・標識の設置(店舗及び建設工事の現場ごと)
   ・毎年営業年度終了後の決算変更届の提出(決算終了後4ヵ月以内)
   ・5年ごとの許可更新の申請(県知事許可3カ月前~30日前/大臣許
    可6カ月前~3カ月前)
   ・許可内容に変更があった場合や建設業を廃業したとき(所定の期間内
    に変更届等を提出)

   *上記のリンクはいずれも別ウインドウで開きます。
    他にも、必要に応じて欄外のような手続きをする場合があります。

 ▸許可業種を追加するなら

 ▸複数の許可を一本にまとめるなら

 ▸一般(特定)建設業から特定(一般)建設業に区分変更するなら

 ▸知事(大臣)許可から大臣(知事)許可に許可換えするなら

 ▸公共工事の受注を考えるなら

 ▸許可以外に登録や届出が必要な業種であれば

Q.決算変更届は5年分まとめて提出してもいいのですか?

A.近年県庁から「決算変更届は必ず毎年提出するように」と指導があったば
   かりです。
   今後は、本来の罰則規定(6個月以下の懲役又は50万円以下の罰金)の
   ほか、許可更新ができなくなるなどの措置があるかもしれません。
   そもそも決算変更届を提出する目的は、許可行政庁が毎年その実績を把握
   し、公衆の利便のため閲覧に供することにありますので、きちんと提出し
   て当然のことです。

 ▸決算変更届は毎年必ず提出しましょう!

Q.更新申請の手続きを忘れてしまったら?

A.建設業許可は失効します。新規で取り直す以外どうにもなりません。
   許可申請に当事務所が関与していれば、当然有効期間の管理もしますが、
   ご自身でも日頃から気に留めておかれるようにしてください。

 ▸期間満了後も建設業を営むなら必ず更新手続きを!

 ▸経管や専技の就退任があれば必ず届出を!

 ▸取締役重任の登記懈怠も要注意!

Q.建設業許可業者の義務について

A.前述の「5年毎の更新」「各種変更の届出」「標識の掲示」のほか、次の
   ようなものがあります。
   ・一定事項を記載した帳簿の備え付け(5年間保存)
   ・契約締結に関する義務
    (着手前書面契約の徹底、契約書面の必須記載事項)
   ・工事現場における施工体制等に関する義務
    (主任技術者等の配置、一括下請負の禁止)
   ・下請代金の支払いに関する義務

 ▸義務違反は罰則の対象となります!

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 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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