経営業務の管理責任者の後継者育成

公開日:2015年08月15日 / 最終更新日:2018年03月26日

経営業務の管理責任者の後継者・後任者を育成するには

経営業務の管理責任者を欠き、後任不在となると、建設業の許可要件を満たさなくなりますので、必然的に建設業許可は取消しとなります。


そこで、このような事態を回避するためにも、後継者を含め、現在の経営業務の管理責任者の後任になれる者を育成しておく必要があります。


特に中小・零細の法人や個人事業者は、代表者や事業主が経営業務の管理責任者を兼任しているケースが多く、さらには事業承継の問題も絡んできますので、なおさらのことです。


創業からの苦労や努力を無にしないよう、事業存続の道筋を付けることは、何より切実な問題といえるのではないでしょうか。


一般的な対応策としては、法人の場合であれば、代表者の配偶者又は子息等の後継者を取締役にしておくことでしょう。また、親族以外でも有能な従業員を取締役に選任しておくという方法も考えられると思います。


個人事業の場合は、後継者等を支配人登記しておくか、事情が許すのであれば、法人化して、それらの人たちを取締役に入れるのがいいでしょう。


ただし、いずれの方法にしても、最低5年経過しなければ、後任者は経営業務の管理責任者となる資格を得ることができませんので、早めの対策が必要です。


ところで、「子息等(特に若い方)を取締役に」などということになると、他の役員や幹部社員等にも配慮しなければならない部分があります。「そんな気遣いは無用」という経営者の方もいらっしゃるでしょうが、やはりこれらの人たちの理解や協力を得ながら、経営業務の管理責任者の後任者、そして事業の後継者として取締役に据えるという形が理想であると思います。

容易なことではありませんが、この問題を解決できるのは経営者しかいません。


具体的な方法は、各々考えていただくしかありませんが、基本的には、後継者に徐々に重大な仕事の裁量権を与えながら、スキルアップを図りつつ、少しずつ権限を委譲していくなど、自然と周囲が後継者を認めていくような雰囲気をつくるようにして、スムーズなバトンタッチのためのお膳立てを整えていくのが良いのではないでしょうか。


中小・零細の建設業経営者にとって、自分がつくり上げてきた事業を存続させ、後継者に引き継いでいくということは非常に大切な問題です。


万が一、経営業務の管理責任者が欠けるようなことがあれば、建設業許可の問題だけにとどまらず、事業存亡の危機にもつながりかねません。一日も早く有効な対策を講じることをおすすめします。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


 建設業許可申請サポート福岡

 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号

 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所)

 ⇒オフィシャルサイトはこちら



 建設業許可申請等の業務に関するご相談は無料です

 当事務所は、福岡県福岡市に拠点を置く建設業専門の行政書士事務所です。

 建設業許可申請(新規・更新・業種追加等)及び経営事項審査申請等の業務
 のご依頼をお考えの皆様のご相談は無料で承ります。

 建設業法、建設業経営法務に関するスポットのご相談(相談料1回10,000円
 税別)も承っています。詳しくは電話、メールでお問い合わせください。



 関連コンテンツ

  建設業経営の総合的な管理責任者
経営業務の管理責任者

  建設業法施行令第3条に規定する使用人
令3条の使用人

  役員、事業主に次ぐ職制上の地位
経営業務の管理責任者に準ずる地位

  経営業務の管理責任者の外部招聘
自社に経管になれる者がいない場合

  よくある質問
経営業務の管理責任者について

  よくある質問
建設業の経営経験について


建設業許可申請でお困りでしたら今すぐご連絡を

ご連絡お待ちしています

65f4f83e002cb77.jpg?_=1599046624

業務の依頼をお考えのお客様ならご相談は無料で承ります

平日9時~18時(1・2土12時)お急ぎのときは090-8830-2060

休日・夜間も対応しますので、詳しくはお問い合わせください。

福岡の建設業許可 最短4日で申請!!

建設業許可申請サポート福岡

行政書士高松事務所(行政書士 高松 隆史)

〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92号

令和4年1月8日現在、全299のコンテンツを掲載しています。詳しくは、左サイドバー掲載の各メニュー、又はサイトマップをクリックしてご興味のあるコンテンツをご覧ください。

それでもお探しのコンテンツが見つかりにくい場合は、サイト内検索(左サイドバー最下部)をご利用ださい。

行政書士高松事務所

〒810-0024
福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号

電話番号:092-406-9676

営業時間:9:00~18:00(第1・2土12:00)

建設業許可の信頼できる専門家

福岡県の建設業許可申請代行はお任せください

お急ぎのときは 090-8830-2060

*メールは24時間受付中です

TOP 建設業許可お役立ちコラム ≫ 経営業務の管理責任者の後継者育成

お問い合わせはこちらまで

業務のご相談は無料です!お気軽にご連絡ください。(担当 高松)

061dba197596d58.jpg?_=1641783703

9:00~18:00(第1・2土12:00)

お急ぎのときは 090-8830-2060

休日・夜間の面談もできますので
詳しくはお問い合わせください。

建設業許可票プレゼント

 新規申請をご依頼の皆様に許可票
 (金看板)をプレゼントします。

25f50a369c52b23.jpg?_=1599120233

建設業許可新規特別プレゼント

よくある質問(実務事例集)

建設業許可ブログ

建設業許可申請サポート福岡 -blog-
こちらでも建設業許可に関する各種の情報を発信しています。

Facebookページ

55f50a4d0765df8.jpg?_=1599120592

「いいね!」してくださいね

サイト内検索

お探しのコンテンツが見つかりにくい場合にご利用ください。

Powered by Flips