公開日:2016年06月01日 / 最終更新日:2018年03月25日
解体工事業の内容と例示 |
平成28年6月1日より「解体工事業」の許可が新設されることになりました。
この許可の対象になるのは、これまで「とび・土工工事業」の許可で行われていた解体工事であり、同許可で解体工事を施工していた皆様は、今後業追加等の必要がありますが、これについては経過措置や特例措置が設けられていますので、併せてこちらもご覧ください。⇒解体工事業の新設に関する最新情報
工事の内容
工作物の解体を行う工事です。
工事の例示
工作物解体工事
工事区分の考え方
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。また、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当します。
解体工事業の専任技術者の資格要件等 |
専任技術者になることができ資格
●1級土木施工管理技士
●2級土木施工管理技士(土木)
●1級建築施工管理技士
●2級建築施工管理技士(建築、躯体)
●技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
●1級とび技能士
●2級とび技能士(実務経験3年以上)
*平成27年度までの土木施工管理技士、建築施工管理技士の合格者、技術士の既
存資格者については、解体工事の実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受
講が別途必要です。
*特定建設業の専任技術者になることができるのは、1級土木施工管理技士及び
1級建築施工管理技士、技術士のみです。
上記は旧とび・土工工事業の技術者資格でもありますが、上記以外の旧とび ただし、法施行前(平成28年5月31日)までの合格者が対象で、平成28年 |
実務経験で専任技術者になるための指定学科
高等学校卒業後5年以上、大学卒業後卒業後3年以上の実務経験で専任技術者になろうとする場合の国土交通省令で定める学科は、「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)」又は「建築学」に関する学科です。
実務経験の要件緩和措置と重複機関の例外
解体工事業には「実務経験の要件緩和措置」があり、解体工事の実務経験8年以上に加え、土木一式工事又は建築一式工事、とび・土工・コンクリート工事の実務経験があって通算12年以上になれば、解体工事業の専任技術者になることができます。
また、実務経験ついては、従来「同一年内の重複」が認められておらず、たとえば平成17年から27年まで内装仕上工事と建築一式工事の実務経験を積んだとしても、内装仕上、建築一式のいずれか1業種しか認められませんでしたが、とび・土工・コンクリート工事と解体工事に限り、実務経験の重複が認められます。
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コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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