公開日:2016年05月26日 / 最終更新日:2021年01月07日
建設業許可取得を前提に社会保険に加入するときは |
<追記> 令和2年10月1日に改正建設業法の一部が施行され、「適切な社会保険に加入していること」が建設業許可の要件の一つとなりました。 よって現在は、新規、更新等の別を問わず、すべての建設業許可申請について、社会保険適用除外の事業所でない限り、適切な社会保険に加入していない申請者である場合は、許可を受けることができなくなっています。 その点を踏まえ、記事をお読みくださいますようお願いいたします。 |
平成24年11月以降、建設業許可申請において、社会保険等の加入義務がある場合、原則として申請時に健康保険及び厚生年金保険、雇用保険の加入を証する書類(いずれも保険料の支払いを確認できるもの)を提出することになりました。
社会保険(健康保険及び厚生年金保険)は、法人の場合は強制加入(個人事業は従業員5人以上で強制加入)で、雇用保険は従業員が1人以上いれば、法人・個人を問わず強制加入です。したがって、法人であれば、ほとんどの場合、健康保険、厚生年金保険、雇用保険のいずれにも加入しておかなければなりません。
現在、国土交通省により建設業者の社会保険未加入対策が進められており、前述の書類の提出がないことにより、加入義務があるにもかかわらず未加入であることが発覚すれば、建設業許可は直ちに不許可とはなりませんが、許可行政庁(福岡県知事許可であれば福岡県建築指導課)により加入指導が行われ、一定期間経過後なお是正が行われなければ、年金事務所や県の労働局等に通報され指導を受けることになります。
また、国土交通省の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、元請業者に対し、協力会社組織を通じた下請業者への社会保険の加入指導を求めるとともに、「遅くとも平成29年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いとすべきである。」と示されています。
当事務所の見解としては、このような中小建設業者を淘汰するかのような国の施策には反対ですが、社会保険の加入は必ずしも負担増ばかりではなく、総体的には働く人々の利益にもつながることなので、できることなら善処していただきたいと願っております。
そこで、建設業許可申請のため、これから社会保険等の加入手続きを行う予定の新設法人や未加入の既存法人の皆様にご案内します。
今すぐに社会保険等の加入手続きを行っても、審査結果が通知されるまで1カ月程度かかりますが、その結果を待たずに「未加入」の状態で申請しましょう。
わざわざ結果通知を待っていると、その分許可の方が遅くなります。ですから、許可申請時点でまだ未加入でも、とりあえず加入手続きの際提出した書類の写しを添えて、法定の申請書に「加入」と記載して提出してください。(本来の書類は加入通知が届いた後に提出します)
その方が、役所からの煩わしい指導を受けることもなく、しかも早く許可を取得することができます。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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平成24年11月より必要になりました
・社会保険の加入状況確認資料
未加入だと建設業許可は取れないか!?
・社会保険未加入!建設業許可は…
社会保険未加入対策の強化が狙い
・建設業許可申請書等への法人番号記載
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