建設業許可申請書等への法人番号記載

公開日:2017年06月04日 / 最終更新日:2018年04月05日

法人番号記載により社会保険未加入対策が強化される

平成28年11月1日施行の改正建設業法施行規則(国土交通省令)により、建設業許可や経営事項審査等の申請書に「法人番号」(企業版マイナンバー)の記載が求められるようになりました。(個人事業主には求められません)


法人番号は、株式会社などの法人に指定される13桁の番号で、個人に付される12桁の「マイナンバー」と併せ、平成27年10月以降各企業に書面により通知され、個人のマイナンバーとは異なり、原則として公表され、国税庁の法人番号公表サイトから誰でも検索でき、その利用方法に制限はありません。


社会保険関係においては、これより一足早く、平成28年1月より運用が始まり、企業がハローワークに提出する「雇用保険適用事業所設置届」「同廃止届」「同各種変更届」等の様式に法人番号の記載欄が設けられたほか、健康保険や厚生年金保険の各種届出書においても法人番号の記入が必要になっています。


今回の改正の背景には、国交省が平成24年度より推進し、目標年次まで残り1年となった「建設業者の社会保険未加入対策」があると考えられます。


どういうことかといいますと、国交省は、これまで本対策において、許可行政庁による未加入業者への指導、厚生労働省の保険部局への未加入業者の通報等に取り組んできましたが、従来からのこうした取り組みに加え、許可申請書等に法人番号の記載を求めることで、既に先行実施されている社会保険関係と連携し、建設業者の社会保険加入促進をなお一層強化していくということなのです。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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