虚偽申請を少しでもお考えの皆様へ

公開日:2016年09月22日 / 最終更新日:2018年03月26日

建設業許可の虚偽申請はタレコミによりバレる!?

福岡県内で、ここ数年の間に「虚偽又は不正な手段により建設業の許可を取得した」として、建設業許可取り消処分を受けた事例をこちらに取り上げています。⇒福岡県内の虚偽申請等による建設業許可取消し事例


これらを見た限りでは、虚偽申請による取消処分などレアケースのように思われるかもしれませんが、実際には「水面下に隠れた違反行為がまだまだたくさん存在する」と当事務所は見ています。


虚偽や不正であるかどうかにかかわらず、法令に則っていない申請は、申請時に発覚し受理されないことがほとんどです。そして、許認可というものは、一度下りさえすれば、よほどのことがない限り取り消されることはありません。

ならば「最初だけ上手く取り繕えばバレないだろう」と、虚偽申請を安易に考えておられる方が少なくないのですが、果たして本当にそうなのでしょうか。


建設業界というところは、同業者同士は一般的には仲がいいものです。しかし、いったん遺恨が残るようなことでもあれば、一転して果てしない足の引っ張り合いが始まる暗黒の世界のようなところもあります。その足の引っ張り合いの一つが、いわゆる「タレコミ」というものです。


経営業務の管理責任者の「建設業の経営経験が5年以上かどうか」、専任技術者が「営業所に常勤して職務に従事しているかどうか」ということは、細工次第では役所をだますことも不可能ではないでしょう。しかし、同業者(特に貴殿・貴社をよく思っていない同業者)は、それらが本当かどうかを知っていますし、隠していてもすぐに本当のことが分かります。


だから、貴殿・貴社が許可を取得したと知った時点、あるいは何か恨みを抱いた時点で、性根のよろしくない同業者は役所にタレコミます。そして、役所は必要があると判断すれば立入検査を実施し、違反行為を発見すれば直ちに監督処分を行います。ここが建設業界の恐ろしいところです。


冒頭の処分事例の多くは、このようなタレコミによるものと思われます。福岡県内の主要県土整備事務所では、建設業許可業者から提出された許可申請書や変更届を閲覧の用に供しています。最近は、個人情報が記載された一部書類が閲覧できなくなりましたが、それでも同業者なら虚偽申請をすぐに見破ることはたやすいことです。


当事務所は、決して虚偽申請に与することはありませんが、顧客の皆様におかれましても、このようなことを簡単にお考えになることはどうかおやめください。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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