福岡県内の虚偽申請等による建設業許可取消し事例

公開日:2016年09月22日 / 最終更新日:2018年08月13日

虚偽申請等による建設業許可取消し事例(福岡県)

福岡県内で、ここ数年の間に「虚偽又は不正な手段により建設業の許可を取得した」として建設業許可取消処分を受けた事例を以下に取り上げました。


虚偽や不正による取消処分などレアケースのようですが、実際には、水面下に隠れた違反や違法行為がまだまだたくさん存在することでしょう。


ご自身や会社にどのようなことが起これば、許可は取消しとなるのか。「対岸の火事」などと思わず、心してご覧ください。

●S(福岡県田川郡)

処分年月

平成27年8月

処分内容

建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

処分事由

代表者は、公職選挙法違反により福岡地方裁判所から懲役1年8月(
執行猶予5年)の判決を受け、その刑が確定しており、建設業法第8
条第7号の欠格要件に該当する。

●K社(福岡県北九州市)

処分年月

平成27年8月

処分内容

建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

処分事由

同社の代表取締役は、窃盗罪により福岡地方裁判所小倉支部から懲役
3年(執行猶予5年)の判決を受け、その刑が確定しており、建設業
法第8条第7号の欠格要件に該当する。

●G社(福岡県田川郡)

処分年月

平成27年5月

処分内容

建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

処分事由

同社の取締役は、田川郡川崎町発注の指名競争入札において、他の入
札参加業者らと共謀の上、談合を行った。前記取締役は、指名競争入
札に際し、偽計を用いるとともに事業者に談合を唆すなどして入札等
の公正を害すべき行為を行った。また、事業者に落札させた謝礼の趣
旨であることを知りながら、賄賂を収受した。以上から、福岡地方裁
判所から、懲役3年(執行猶予5年)の判決を受け、その刑が確定し
ており、建設業法第8条第11号の欠格要件に該当する。

●T社(福岡県福岡市)

処分年月

平成27年3月

処分内容

建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

処分事由

同社の代表取締役は、詐欺罪により福岡地方裁判所から懲役1年6月
(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定しており、建設業法第
8条第7号の欠格要件に該当する。

●T社(福岡県田川郡)

処分年月

平成27年3月

処分内容

建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

処分事由

同社の取締役は、田川郡川崎町発注の指名競争入札において、他の入
札参加業者らと共謀の上、談合を行ったことにより、福岡地方裁判所
から、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定してお
り、建設業法第8条第7号の欠格要件に該当する。

●R社(福岡県築上郡)

処分年月

平成26年12月

処分内容

建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

処分事由

同社の役員は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により懲役1
年6月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定しており、建設
業法第8条10号の欠格要件に該当する。

●Y社(福岡県北九州市)

処分年月

平成26年11月

処分内容

建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

処分事由

建設業法違反(不正な手段による建設業許可の取得)で、福岡地方裁
判所小倉支部から罰金100万円の宣告を受け、その刑が確定しており
建設業法第8条第8号の欠格要件に該当する。

●N社(福岡県北九州市)

処分年月

平成26年4月

処分内容

建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

処分事由

同社の取締役が、建設業法第8条7号の欠格要件に該当するにもかかわ
らず、建設業許可申請(更新)において、同取締役が欠格要件に該当
しない旨を記載した誓約書及び取締役に賞罰がない旨を記載した略歴
書を添付し、不正の手段により建設業の許可を取得した。

●T社(福岡県北九州市)

処分年月

平成26年2月

処分内容

建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

処分事由

建設業法違反(虚偽の貸借対照表等を県に提出)で、折尾簡易裁判所
から罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定しており、建設業法
第8条第8号の欠格要件に該当する。

●S社(福岡県久留米市)

処分年月

平成24年12月

処分内容

建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

処分事由

建設業法第3条第1項に基づく建設業許可申請(業種追加)及び同条
第3項に基づく建設業許可申請(更新)において、同法第7条第2号
に規定されている専任技術者として、営業所に常勤して専ら職務に従
事していない者を記載し、不正の手段により許可を取得した。

●A社(福岡県中間市)

処分年月

平成24年7月

処分内容

建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

処分事由

建設業法第47条第1項第3号(虚偽又は不正の事実に基づいて許可を
受けた者)に該当するとして、小倉簡易裁判所から罰金30万円の略式
命令を受け、その刑が確定した。

●K社(福岡県福岡市)

処分年月

平成24年2月

処分内容

建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

処分事由

建設業法第3条第3項に基づく建設業許可申請(更新)において、同
法第7条第2号に規定されている専任技術者として、営業所に出勤し
て専ら職務に従事していない者を記載して許可を取得した。

●H社(福岡県京都郡)

処分年月

平成24年2月

処分内容

建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

処分事由

建設業法第7条第1号に規定されている経営業務の管理責任者が、同
社の取締役でなくなったにもかかわらず、その届出をしなかった。ま
た、同法第3条第3項に基づく建設業許可申請(更新)において、取
締役でない者を、経営業務の管理責任者として記載し、申請したこと
で、不正に許可を取得した。

●H社(福岡県福岡市)

処分年月

平成24年2月

処分内容

建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

処分事由

同社の取締役が、建設業法第8条第7号の欠格要件に該当するにもか
かわらず、同法第3条第3項に基づく建設業許可申請(更新)及び同
条第1項に基づく建設業許可申請(追加)において、同取締役が同法
第8条各号に規定される欠格要件に該当しない旨を記載した誓約書及
び賞罰がない旨を記載した略歴書を添付し、それぞれ不正に許可を取
得した。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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