公開日:2015年07月20日 / 最終更新日:2018年03月27日
太陽光発電システム設置工事にも許可は必要
自然エネルギーである太陽光を電気エネルギーに変換する太陽光発電は、太陽光が得られる場所であればどこでも発電でき、有害な排気ガスや二酸化炭素を排出せず、しかも光熱費も削減できるということで、我が国では、住宅施設を中心にこれを給湯や空調にフル活用した太陽光発電システムが急速に普及しています。
太陽光発電システム設置工事の件数は、今後も堅調に推移し、1件当たりの請負金額が500万円超となるケースも増加することが予想されます。
また、新規設置の一方、将来的にはメンテナンス等の業務が増加してくることなども考えられ、この市場に新規参入することをお考えの建設関連事業者の皆様も多いことでしょう。
そんな「太陽光発電システム設置工事」ですが、建築設備である以上、工事が一定金額、一定規模以上に及ぶのであれば、当然建設業許可が必要になります。
業種区分の取扱いについて
太陽光発電システム設置工事を施工するために建設業許可を取得するとしても、問題はどの業種の許可が必要になるかということです。
発電設備だから「電気工事業」なのか、屋根の上に設置するから「屋根工事」なのか、それとも給湯や空調の設備と考え「管工事」に該当するのか・・・
当初これらは必ずしも明らかではありませんでしたが、平成26年12月25日付国土交通省総合政策局建設業課長発「建設業許可事務ガイドラインについて」において、その取扱いが次のとおり明確化されました。
これによって、建設業者様ご自身でも判断がつきやすくなったと思います。
<太陽光発電設システム設置工事の業種区分>
・太陽電池モジュール等により、太陽光エネルギーを直接電気に変換し利用する
太陽光パネル等の設置工事は「電気工事業」に該当する。
・太陽電池が組込まれた屋根材一体型及び太陽電池自体が屋根材として機能する
屋根材型の設置工事は「屋根工事」に該当する。
・集熱器を使用し、太陽光エネルギーを温水等に変換し利用するソーラーシステ
ムの設置工事は「管工事」に該当する。
ただし、施工する工事の内容によっては「建築一式工事」又は「土木一式工事」の許可も必要になってくるでしょう。
たとえば、太陽光発電システムが搭載された新築や大規模リフォームの工事としての請負なら、必ず「建築工事業」の許可を取得していなければなりません。
また、電気工事業に該当する場合は、第一種又は第二種の電気工事士を置き、電気工事業の登録も併せて受けておかなければ、自社での直営施工はできません。
電気工事業以外の業種に該当する場合でも、附帯的に電気工事を行うことがあると思いますが、その部分については、電気工事士法に基づき電気工事士の有資格者が作業を行わなければならないことに注意が必要です。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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