公開日:2015年09月09日 / 最終更新日:2018年04月01日
建設業許可申請のための法人化のポイント |
新会社法の成立により、最低資本金制度・類似商号規制・払込証明手段などの手続きが大幅に簡素化され、取締役会や監査役を設置しない小規模の株式会社であれば、一般の方がご自分で手続きすることも十分可能になりました。
しかし、建設業許可申請を視野に入れた法人化については、次のような点がポイントになることにご留意ください。
- 1.事業主を取締役に入れる(必然的に経営業務の管理責任者の要件を満たす)
- 2.後継者を取締役に入れる(将来経営業務の管理責任者になれるように)
- 3.資本金を500万円以上とする(一般建設業であれば、第1期決算終了までは
無条件で財産的基礎又は金銭的信用を満たすことになる) - 4.定款の目的に「建築工事業」「土木工事業」「電気工事業」等、許可を受け
ようとする建設業の業種に関する具体的な文言を入れる
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
関連コンテンツ |
個人建設業法人化の意義を考える
・安易な法人化は避けるべき
法人化の前に知っておくべきこと
・法人化のメリット、デメリット
個人許可後の法人成り新規申請
・個人の許可から法人の許可への移行
個人建設事業者におすすめ
・個人事業の支配人登記
事業も許可も将来を見据える
・個人事業の事業承継と建設業許可
白色申告でも大丈夫
・個人建設業の貸借対照表の作り方
建設業許可申請でお困りでしたら今すぐご連絡を | ||||
---|---|---|---|---|
福岡の建設業許可 最短4日で申請!! 建設業許可申請サポート福岡 行政書士高松事務所(行政書士 高松 隆史) 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92号 |
令和4年1月8日現在、全299のコンテンツを掲載しています。詳しくは、左サイドバー掲載の各メニュー、又はサイトマップをクリックしてご興味のあるコンテンツをご覧ください。
それでもお探しのコンテンツが見つかりにくい場合は、サイト内検索(左サイドバー最下部)をご利用ださい。
行政書士高松事務所 〒810-0024 電話番号:092-406-9676 営業時間:9:00~18:00(第1・2土12:00) | 建設業許可の信頼できる専門家 福岡県の建設業許可申請代行はお任せください お急ぎのときは 090-8830-2060 |
TOP ≫ 個人事業の建設業許可 ≫ 法人化する場合の会社設立手続きのポイント
お問い合わせはこちらまで |
業務のご相談は無料です!お気軽にご連絡ください。(担当 高松) |
サービス・料金等のご案内 |
建設業許可の業務実績 |
建設業許可の必要性 |
建設業許可の取得要件 |
経管・専技の実務知識 |
建設業許可取得の準備 |
建設業許可取得の手続き |
建設業許可取得後の手続き |
廃業・取消による再許可申請 |
経営事項審査申請 |
建設業許可以外の手続き |
よくある質問(実務事例集) |
建設業許可お役立ちコラム |
知っておきたい建設業法 |
建設業許可を自分で取るには |
建設業許可ブログ |
|
Facebookページ |
サイト内検索 |
お探しのコンテンツが見つかりにくい場合にご利用ください。 |