公開日:2017年02月04日 / 最終更新日:2018年04月08日
経管や専技が不在となれば許可の効力は消滅する! |
建設業許可は「有効期間を過ぎると無効になる」と分かっていても、「要件を欠いた場合も無効になる」ということを理解できていない方が少なくありません。
そもそも許可が下りるのは「経営業務の管理責任者」「専任技術者」など建設業許可の許可要件すべてを満たしているからです。
ならば、それらのいずれか一つでもなくなれば、たとえ有効期間中であっても、その効力がなくなるのは当然のことと認識しておかなければなりません。
次に挙げるのは当事務所に実際に寄せられた相談ですが、これを事例に建設業許可の有効期間中「経営業務の管理責任者や専任技術者がいなくなったときはどうするか」ということについてお話ししたいと思います。
更新と業種追加をしたいが、経営業務の管理責任者がいません
<相談事例> 当社は、とび・土工工事と機械器具設置工事の建設業許可を持っていますが、 これから更新と管工事の業種追加をするにはどうしたらいいでしょうか? |
その許可は無効です。すぐに廃業届を出さないと大事になります
「経営業務の管理責任者」及び「専任技術者」は建設業許可の二大人的要件であり、どちらか一方でも欠ければ、その時点で現在の許可の効力は失われます。
したがって、本件の建設業許可は、有効期間中であっても、経営業務の管理責任者が退職した時点ですでに失効しています。
もはや業種追加や更新をどうするかなどという問題ではありません。
「500万円以上の請負をすると即建設業法違反になる」という大問題が起こっていることをよく認識してください。
経営業務の管理責任者又は専任技術者が退職や死亡などで欠けた場合は、それらの要件を満たす代わりの者を2週間以内に届出なければなりません。
経営業務の管理責任者の場合、所定の要件を満たす「常勤」の役員であることが必要で、他の役員に要件該当者がいればその人を充てればよいことですが、いない場合、特に外部から招聘する場合は、役員に就任させるとともに社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者資格の取得が必要です。
これら就任日及び資格取得日と前任者の退任日等との間には1日たりとも空白があってはならず、この点厳格に問われているので、本件の場合どうすることもできないという状況なのです。
ならば、今からでも要件該当者をよそから連れてきて「過去に遡って役員の登記や社会保険の手続きをして、前任者と入れ替わったように経営業務の管理責任者に就任させることはできないか?」とお考えになるかもしれません。
なるほど、それができればつじつまを合わせることができそうです。しかし、社会保険の手続きの方で問題が出てくると思います。
社会保険は、最大過去2年前まで遡って加入手続きをすることができます。本件の場合も前任者が「かなり前」に辞めたとのことですが、2年以内であれば一見この方法が取れそうです。仮に2年さかのぼるとして、年金事務所の窓口からは「一体何事か!?」と問われるでしょうが、当該事業所が「2年分保険料を支払うから」と言えば、決してダメとは言わないと思います。
ただし、保険料は労使折半(企業と労働者が半分ずつ支払うこと)なので、後任の経営業務の管理責任者の方にも負担を求めることになります。また、ここが一番問題なのですが、もしもその方が2年前他に勤務先があって、そこを通じて社会保険に加入していた場合はどうなるのでしょうか。
今時は複数の勤務先を持つことも珍しくはなくなっているので、すべての勤務先で社会保険に加入するケースもありますが、健康保険証はいずれか1社の勤務先名のものしか持つことができないので、それでは経営業務の管理責任者としての「常勤性」に疑義が生じることになりはしないでしょうか。
そのような矛盾までを小細工するのは現実的なことではなく、結局のところ社会保険上のつじつまを合わせるのは非常に困難です。というより、ここまですることは明らかな不正行為なので絶対にやるべきではありません。
それでは、経営業務の管理責任者や専任技術者が欠けて、それに代わる後任の者がどうしてもいない場合はどうすればいいのでしょうか。
それは、許認可行政庁に「廃業届」を提出し、現に受けている建設業許可を潔く返納することです。
仮に要件を欠いたまま許可を維持する意図で廃業届の提出を怠ったことが判明した場合は、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金(情状により併科あり)の刑罰に処せられ、当然許可は取消しとなり、虚偽申請による取消処分と同様以後5年間許可を受けることができなくなります。
実際に同様のケースでの建設業許可取消処分は珍しいことではありません。
ご参考までに、次の2件の処分事例は、国土交通省「建設業者の不正行為等に関する情報交換コラボレーションシステム」に掲載されている実際のものです。
処分年月 | 平成24年2月 |
処分内容 | 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し |
処分事由 | 建設業法第7条第1号に規定されている経営業務の管理責任者が、同 |
処分年月 | 平成24年2月 |
処分内容 | 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し |
処分事由 | 建設業法第3条第3項に基づく建設業許可申請(更新)において、同 |
また、前任の経営業務の管理責任者が他社で経管になり建設業許可申請をして、当該他社が不許可処分や虚偽申請による許可取消処分などにでもなれば、訴訟問題に発展する可能性もあります。
もしもお心当たりがおありなら、たとえ自社に不利ではあっても、生じた事実を正直に届出ることをおすすめします。いや、必ずそうしてください。
最終的には許可取消処分の扱いにはなるでしょうが、これは虚偽による取消しとは違い、再び要件を満たすようになれば、新たな建設業許可を申請することができるようになりますので。
(注)本文中にある手続きは、福岡県知事許可の場合の要領です。他県知事許可
や大臣許可の場合は若干異なるかもしれませんので、詳細は各々の許可行
政庁にお尋ねください。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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